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税金制度

日本でも消費税や所得税など様々な税金があり、それは国でいくらっていうのが定められています。消費税は今現在、日本では8パーセントですが、そのうち10パーセントに上がるかも、という話がありますね。
それに対してカナダは州によって税金が変わってきます。
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まずはカナダの消費税の一覧を見ていきましょう。

消費税はGST(連邦売上税)とPST(州売上税)の2種類あり、GSTは5%となっています。州によってはGSTとPSTを合算し、Harmonized sales tax(HST)としてまとめて課税しているところもあります。

税率
ニューファンドランド・ラブラドール13% HST
プリンスエドワード島10% HST
ノバスコシア州15% HST
ニューブルンズウィック州13% HST
ケベック州9.5%
オンタリオ州13% HST
マニトバ州7%
サスカチュワン州5%
アルバータ州0%
ブリティッシュコロンビア州12% HST

ただし5%のGSTが除外される商品もあります。

  • 生活必需品
  • 処方薬
  • 医療サービスの大部分
  • 賃貸料
  • 中古住宅購入費
  • 公共交通費
  • 法律支援サービス
  • 銀行業務
  • 公立や一部の私立教育機関の授業料

上記の支払いには5%が含まれないです。日本では、タバコやお酒などの娯楽には高い税金を払っていますが、生活に必要な食料品などにもかかってしまうので、食料品に税金がかからないのはいいことですね。
ただどこまでの生活必需品を税の対象外にするかも州によって決まってくるそうです。
消費税は基本的に日本より高くはなるので注意が必要です。

次に所得税についてです。学生の方は関係ないですが、カナダ国内で働いた外国人も申請が必要になります。なので、ワーキングホリデーで働いた方は対象になります。申請の時期は毎年2〜4月となっています。
日本と同じで、所得額に応じて税率が異なりますが、これも州によって異なるので、下記で見ていきましょう。

またこちらも消費税と同じように連邦所得税と、州所得税の両方が課されます。

連邦税

年間課税所得税率
最初の$40,707の所得金額分15%
$40,707あら$85,414までの所得金額分22%
$85,414から$132,406までの所得金額分26%
$132,406以上の所得金額分29%

州税

税率
ニューファンドランド・ラブラドール州$32,893以下の所得分は7.7%
次の$32,892の所得分12.5%
$65,785以上の所得分13.3%
プリンスエドワードアイランド州$31,984以下の所得分は9.8%
次の $31,985の所得分13.8%
$63,969以上の所得分16.7%
ノバスコシア州$29,590 以下の所得分8.79%
次の$29,590の所得分14.95%
次の$33,820の所得分16.67%
次の$57,000の所得分17.5%
$150,000以上の所得分21%
ニューブルンズウィック州$38,190以下の所得分9.1%
次の$38,190の所得分12.1%
次の$47,798の所得分12.4%
$124,178以上の所得分14.3%
オンタリオ州$39,020以下の所得分5.05%
次の$39,023の所得分9.15%
$78,043以上の所得分11.16%
マニトバ州$31,000以下の所得分10.8%
次の$36,000の所得分12.75%
$67,000以上の所得分17.4%
サスカチュワン州$43,065以下の所得分11%
次の$78,120の所得分13%
$120,185以上の所得分15%
アルバータ州所得の10%
ブリティッシュコロンビア州$37, 013以下の所得分5.06%
次の$37,015の所得分7.7%
次の$10,965の所得分10.5%
次の$18,212の所得分12.29%
$103,205以上の所得分14.7%

申告は基本的に個人的に行いますが、代行会社にも頼む方法もあります。ただし、手数料はかかるので注意が必要です。
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以上がカナダの消費税と所得税になります。留学生に関わってくるのはこの2つになってくるので、州ごとに違うという点と、ワーキングホリデーをした人は所得税の対象になるということを覚えておいてくださいね。

ご不明点ございましたらお気軽にお問合わせ下さい

※電話受付時間:9:00~18:00

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